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 (6)障害(補償)給付支給請求書  

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 (6)障害(補償)給付支給請求書  

業務上、通勤途上の負傷、または疾病が治ゆした段階で、身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。障害等級は1級〜14級に分かれ、1級〜7級の障害については年金、8級〜14級については一時金として支給されます。

  • 提出先 所轄労働基準監督署
  • 提出部数 1 部
  • 提出期間 治ゆ日の翌日から5年以内


別途「診断書」を医師に記入してもらう必要があります。



労災保険給付関係請求書等ダウンロードについて

○請求書等のうち、OCR様式については、印刷する前に、注意事項を必ずお読みいただきますようお願いいたします。
※「OCR様式」とは、手書きの文字をOCR(光学式文字読取装置)という機械で読み取るための入力帳票です。

まずは、注意事項をご確認ください。 (厚生労働省のサイトへ)