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加入編

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よくある質問

同居の親族だけの場合、労働保険に加入することは出来ますか?

同居の親族は、労災保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居親族以外の労働者を使用する事業において、下記の条件を満たす場合に「労働者」に該当し、労災保険に加入することが出来ます。

  1. 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること 
  2. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 (2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等の就業規則が他の労働者と同様であることが条件です。雇用保険は加入出来ません。

労働者を一人でも雇っていれば、労働保険に加入しなければならないのでしょうか?

労働者(パート・アルバイト含む)が1時間でも1日でもいる場合は、労災保険に加入する必要があります。雇用保険に関しては、一定の条件を超える場合には加入が必要です。

労働保険に加入していたが、労働者がいなくなった。労働保険はどうしたら良いのか?

労働者がいない場合は通常の労働保険には加入出来ません。建設業の方で労働者がおらず、元請工事が無い場合は一人親方労災保険への切替えが必要です。当組合にお問合せください。建設業以外の方は労働保険に加入出来ませんので、民間の保険等への加入をお勧めします。

労働保険に加入したいがどうしたら良いのか?

労働保険加入チェックリスト一般用」もしくは「労働保険加入チェックリスト建設用」にご記入いただき、印鑑等必要なものを持参し、当組合(浜松商工会議所)にお越し下さい。