業務上、通勤途上の負傷、または疾病が治ゆした段階で、身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。障害等級は1級〜14級に分かれ、1級〜7級の障害については年金、8級〜14級については一時金として支給されます。
- 提出先 所轄労働基準監督署
- 提出部数 1 部
- 提出期間 治ゆ日の翌日から5年以内

別途「診断書」を医師に記入してもらう必要があります。
労災保険給付関係請求書等ダウンロードについて
○請求書等のうち、OCR様式については、印刷する前に、注意事項を必ずお読みいただきますようお願いいたします。
※「OCR様式」とは、手書きの文字をOCR(光学式文字読取装置)という機械で読み取るための入力帳票です。