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よくある質問

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よくある質問

労働保険に加入していない場合、どのような罰則がありますか?

加入手続きを行うよう指導を受けたのにも関わらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定を行います。その際、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。

労働保険料は全額事業主負担ですか?

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛けた額です。(1円未満切捨て)。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

◎労災保険…全額事業主負担

◎雇用保険…事業主と労働者双方で負担(負担率については、雇用保険料率表をご覧ください)

加入証明書が必要ですが、どのようにしたら良いですか?

一人親方労災保険加入者は、毎年4月1日までにカードタイプの加入証明書を送付させていただいております。一般の労働保険加入者は、「加入証明書発行依頼フォーム」から申請いただけます。

加入証明書をメールまたはFAXにて依頼される場合は1営業日、郵送にて依頼される場合は3営業日ほど時間をいただいております。

労働保険とはどのようなものですか?

労働保険とは労働者災害補償保険であり、労働者の業務中の怪我、通勤途中の怪我を補償する労災保険と労働者が失業した場合、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行う雇用保険の総称となります。

労働者がいる場合、加入が義務付けられています。

同居の親族だけの場合、労働保険に加入することは出来ますか?

同居の親族は、労災保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居親族以外の労働者を使用する事業において、下記の条件を満たす場合に「労働者」に該当し、労災保険に加入することが出来ます。

  1. 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること 
  2. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 (2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等の就業規則が他の労働者と同様であることが条件です。雇用保険は加入出来ません。

労働者を一人でも雇っていれば、労働保険に加入しなければならないのでしょうか?

労働者(パート・アルバイト含む)が1時間でも1日でもいる場合は、労災保険に加入する必要があります。雇用保険に関しては、一定の条件を超える場合には加入が必要です。

労働保険に加入していたが、労働者がいなくなった。労働保険はどうしたら良いのか?

労働者がいない場合は通常の労働保険には加入出来ません。建設業の方で労働者がおらず、元請工事が無い場合は一人親方労災保険への切替えが必要です。当組合にお問合せください。建設業以外の方は労働保険に加入出来ませんので、民間の保険等への加入をお勧めします。

労働保険に加入したいがどうしたら良いのか?

労働保険加入チェックリスト一般用」もしくは「労働保険加入チェックリスト建設用」にご記入いただき、印鑑等必要なものを持参し、当組合(浜松商工会議所)にお越し下さい。

休業(補償)給付には時効により請求権が消滅することはありますか?

ございます。休業(補償)給付は、治療のため労働することが出来ないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年経過すると、時効により請求権が消滅します。

休業(補償)給付はどのような時に申請出来ますか?

  1. 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による治療のため 
  2. 労働することが出来ないため 
  3. 賃金を受けていない 

という3要件を満たす場合、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が申請出来ます。給付支給決定は、労働基準監督署でなされます。

自動車事故が発生した場合、労災保険給付と自賠責保険等のどちらを使うのが良いですか?

自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払の間で、同一事由によるものについては、損害に対する二重のてん補とならないよう支給調整が行われます。労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかについては、被災労働者または遺族が自由に選択できますが、自賠責保険等には仮渡金制度があるなどのメリットがあることから、労災保険給付に先行して自賠責保険等を受けることをおすすめします。

中小事業主の特別加入者が被災した。どのような手続きを取れば良いですか?

労災病院または労災指定病院で治療を受けようとする場合、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を記入していただきますが、記入後、当組合の印鑑が必要となりますので、当組合に書類を持参してください。様式は申請書記載例のページをご覧ください。

業務中に労働者(従業員)が被災した。どのような手続きを取れば良いですか?

労災病院または労災指定病院で治療を受けようとする場合、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を治療を受けている病院に提出する必要があります。様式は申請書記載例のページをご覧ください。

住所・電話番号・代表者等が変わったがどうしたら良いか?

国の所定様式(用紙)を記入いただく必要があります。変更の申請、用紙の請求は「各種変更申請フォーム」から可能です。雇用保険適用事業所の各種変更は、法人の場合は登記簿謄本のコピー、個人の場合は開業届または第三者からの住所・屋号が記載されている請求書、領収書等のコピーのいずれか一つが必要となりますのでご用意ください。