加入手続きを行うよう指導を受けたのにも関わらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定を行います。その際、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。
加入手続きを行うよう指導を受けたのにも関わらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定を行います。その際、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。
労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛けた額です。(1円未満切捨て)。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
◎労災保険…全額事業主負担
◎雇用保険…事業主と労働者双方で負担(負担率については、雇用保険料率表をご覧ください)
一人親方労災保険加入者は、毎年4月1日までにカードタイプの加入証明書を送付させていただいております。一般の労働保険加入者は、「加入証明書発行依頼フォーム」から申請いただけます。
加入証明書をメールまたはFAXにて依頼される場合は1営業日、郵送にて依頼される場合は3営業日ほど時間をいただいております。
労働保険とは労働者災害補償保険であり、労働者の業務中の怪我、通勤途中の怪我を補償する労災保険と労働者が失業した場合、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行う雇用保険の総称となります。
労働者がいる場合、加入が義務付けられています。