令和2年度より雇用保険 氏名変更届のハローワークへの申請手続が不要となりました(※1)。しかし、当組合でのデータ管理上、従来通り氏名変更連絡票の受付は継続させていただきます。
当組合のデータ変更後、確認書類として当組合発行の被保険者名簿をご郵送させていただきます。
※1:ハローワークへの申請は、資格喪失手続の際に併せてお手続きさせていただきます。
2020/07/21
2017/10/16
2017/10/05
2017/08/01
平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。 (平成28年12月末までは「高年齢継続被保険者」となっている場合を除き適用除外です)
2017/08/01

2026/03/19
[その他]
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとお...