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失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

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お知らせ

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2020/07/03

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あることが必要です。
 この「被保険者期間」の参入方法が改正される令和2年8月1日以降は、以下のように変わります。

 今回の改正を踏まえ、賃金支払基礎日数が10日以下の月の労働時間数をお伺いする場合がございますので、予めご了承ください。


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