社員、臨時、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、静岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」について、昨年の「時間額885円」が引き続き適用されます。なお、特定の産業には「特定最低賃金」も設定されています。
詳細は静岡労働局ホームページ最低賃金掲載ページをご覧ください。https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
2020/10/09
2020/12/11
[お知らせ]
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