2020/12/11
(委託事業所の皆様へ)
第3期分労働保険料は12月25日(金)にご指定の口座より振替、または振込みの方は納付書による振込みの期限が12月25日(金)となります。
12月9日(水)に当組合より口座振替のお知らせまたは請求書(納付書)を送付させていただいておりますので、恐れ入りますが口座振替の方は期日までに口座の残高を改めてご確認ください。
また、振込みの方は送付した納付書にて期日までにお振込みください。
2020/10/09
社員、臨時、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、静岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」について、昨年の「時間額885円」が引き続き適用されます。なお、特定の産業には「特定最低賃金」も設定されています。
詳細は静岡労働局ホームページ最低賃金掲載ページをご覧ください。https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
2020/07/21
令和2年度より雇用保険 氏名変更届のハローワークへの申請手続が不要となりました(※1)。しかし、当組合でのデータ管理上、従来通り氏名変更連絡票の受付は継続させていただきます。
当組合のデータ変更後、確認書類として当組合発行の被保険者名簿をご郵送させていただきます。
※1:ハローワークへの申請は、資格喪失手続の際に併せてお手続きさせていただきます。
2020/07/03
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の参入方法が改正される令和2年8月1日以降は、以下のように変わります。
今回の改正を踏まえ、賃金支払基礎日数が10日以下の月の労働時間数をお伺いする場合がございますので、予めご了承ください。
2020/07/03
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられたことにより、令和2年5月26日以降に離職された方については、特定受給資格者又は特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付日数の延長の対象になる可能性があります。
この特例の対象になる可能性がある離職者を把握するため、離職証明書の作成に当たっては、以下の詳細にご留意願います。
2019/09/17
社員、臨時、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、静岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正決定されました。
なお、特定の産業には「特定最低賃金」も設定されています。
改正は
令和元年10月4日(金)からです。
改正額は
時間額885円です。

2019/07/07
平成31年度の雇用保険料率について
~平成30年度から変更ありません~
平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険料率は上記のとおりです
2019/02/06
2019年4月から「有期事業の一括制度」の地域要件が廃止となります。
2018年7月、厚生労働省「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問し、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会がこれを妥当であると答申しました。改正の要旨は以下のとおりとなります。
1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止します。
2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止します。
※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律
上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。
2018/12/17
(厚生労働省からのお知らせ)労働時間等設置改善指針の一部を改正
働き方改革関連法に基づく「労働時間等設置改善指針」が10月30日に公示されるとともに、それに関連して通達「労働時間等設置改善指針の一部を改正する件にいて」
が発出された。
これは働き方改革関連法等の成立に伴い、労働時間等の設定の改善に関する取り組みを一層推進するもので、主な改正内容は以下の通り。
1.労使間の話し合いの機会を整備
労使間の話し合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加する。
2.年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人およびその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、
取得促進に活用することを新たに規定
3.時間外・休日労働の削減
働き方改革関連法により時間外労働の上限および当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたこと等に留意することを新たに規定
4.多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加える。
2018/12/07
振替させていただきます
(委託事業所の皆様へ)
第3期分労働保険料は12月25日(火)にご指定の口座より振替、または振込みの方は納付書による振込みの期限が12月25日(火)となります。
祝日の翌日となりますので、ご指定の口座へのご入金をお願い致します。
12月7日(金)頃に当組合より口座振替のお知らせまたは請求書(納付書)を送らせていただきます。
恐れ入りますが、口座振替の方は期日までに口座の残高を改めてご確認ください。
また、振込みの方は送付した納付書にて期日までにお振込みください。
2018/10/23
平成30年10月3日から静岡県内で働く労働者全てに適用!
静岡県最低賃金が時間額「858円」に改正となります!
静岡県労働局では、平成30年10月3日から静岡県最低賃金を現行の832円から858円
に引き上げられます。
静岡県最低賃金は事業場の業種や労働者の年齢、国籍、パート・アルバイト等の職種を問わず
静岡県内で働く労働者全てに適用されます。最低賃金を下回る賃金を支払った場合には
最低賃金法違反となりますので御注意ください。
2018/09/07
振替させていただきます
(委託事業所の皆様へ)
第2期分労働保険料は9月25日(火)にご指定の口座より振替、または振込みの方は納付書による振込みの期限が9月25日(火)となります。
祝日の翌日となりますので、ご指定の口座へのご入金をお願い致します。
9月7日(金)頃に当組合より口座振替のお知らせまたは請求書(納付書)を送らせていただきます。
恐れ入りますが、口座振替の方は期日までに口座の残高を改めてご確認ください。
また、振込みの方は送付した納付書にて期日までにお振込みください。
2018/08/17
【事業主の皆様へご案内】労働保険への加入について
「労働保険」とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
貴事業場について労働保険の加入義務の有無などをご確認のうえ、当浜松商工会議所などの事務組合にご相談ください。
◆加入義務のある事業場
次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務付けられています(強制適用事業場)
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)
●労働保険に加入したい!
●当事業場が労働保険に加入しているか不安がある
などありましたら、当労働保険事務組合浜松商工会議所(電話053-452-1113)にお問合せください。
2018/06/13
第91回全国安全週間が始まります!
期 間:平成30年7月1日(日)~7日(土)
準備期間:平成30年6月1日(金)~30日(土)
(スローガン)
新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、
広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で91回目を迎えます。
この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害は長期的に減少し、平成29年の
労働災害については、死亡災害は3年連続で1,000人を下回りました。
しかしながら、死亡災害と休業4日以上の死傷災害は前年より増加しました。第13次労働災害防止計画が平成30年度を初年度として
新たに展開されていることを踏まえ、働く方一人一人がかけがえのない存在であり、各事業場で一人の被災者も出さないという基本理念
の下、日々の仕事が安全なものとなるよう従来から取り組んでいる安全活動に新たな視点を取り入れるとともに、創意工夫され、労働災害防止
のための努力を惜しまないことで、安全な職場環境を形成していただくようお願いします。
(主唱) 厚生労働省、中央労働災害防止協会
(協賛) 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
※別添の「平成30年度全国安全週間実施要綱について」をご覧ください。
2018/06/01
☆働き方改革等説明会☆のご案内
静岡労働局では、「一億総活躍社会を実現するための最大のチャレンジ」と位置付けられている働き方かいかくについて理解を深めるための説明会を下記の通り
開催します。
●「働き方改革」の実現に向けて(浜松労働基準監督署と浜松公共職業安定所での合同説明会)
・長時間労働の是正、時間外労働削減
・非正規労働者の処遇改善
・生産性向上(企業の人材育成・労働者の職業能力開発)
●対象:事業主又は企業の人事労務ご担当の方
●開催日程:6月13日(水)または6月27日(水)
●参加無料(申込みは先着順で定員になり次第終了します)
お申込みは別添の資料を出力の上、静岡労働局浜松公共職業安定所(FAX 053-540-2238)まで。
お問合せは、TEL 053-457-5161