2017/11/17
労働保険は、業務災害や通勤災害を受けた労働者に対して必要な保険給付を行う労災保険と、労働者の雇用の継続、失業時における再就職までの一定期間の生活の安定、及び事業主に対する各種助成金の支給等を行う雇用保険が一体化した保険制度であり、労働者を一人でも雇用する事業主には、加入が義務付けられている政府管掌の保険制度です。
労働保険への加入義務を負いながら加入手続きを行っていない事業主に対しては、法の履行の確保、費用の公平負担の見地から、積極的に加入勧奨をさせていただいております。
厚生労働省では、労働保険の適用促進を図るため、11月1日~11月30日までを「労働保険適用促進強化月間」と定め、手続きをされていない事業主に加入を勧めさせていただきます。
ぜひ、加入されていない事業主の方は、労働保険事務組合浜松商工会議所(TEL 053-452-1113)等にご相談ください。
2017/11/13
「平成29年度 静岡年末年始無災害運動」実施について
~いま一度 職場の危険 総点検 無事故でつなぐ年末年始~
平成29年12月1日~平成30年1月15日にかけて、「平成29年度静岡年末年始無災害運動」が実施されます。
静岡県内の休業4日以上の死傷災害は長期的には減少傾向にあり、平成25年には過去最小となりましたが、平成26年以降、増加傾向を示し3年連続4,000人を上回っています。
平成29年10月末現在、死傷災害は前年同月比で12名減少したものの、死亡災害は前年より2名増加となっています。
こうした状況の中、年末年始にかけて、死亡災害の撲滅と災害ゼロを目指して、以下の基本的観点に立ち。静岡労働局他が提唱し、「平成29年度静岡年末年始無災害運動」を県下一斉に展開することとなりました。
<基本的観点>
①いかなる時代にあろうとも、「労働災害は本来あってはならないもの」であり、労働災害防止は企業の社会的責任であること
②「安全最優先」の思想は先陣の尊い犠牲によるものであり、「安全のルール」はその貴重な教訓であること。
③一人の不安全行動は、他の人の不安全行動を招き、多数の災害を誘発するおそれがあること
④無事故の帰宅は、本人を取り巻くすべての人の当然かつ切なる願いであること。
2017/10/16
ハローワークから雇用保険の各種届出にマイナンバーを記載いただくよう改めて案内がありました。
当所に提出する資格取得、喪失に関わる書類には必ず「マイナンバー」を記載いただくようお願い申し上げます。
2017/10/05
平成28年1月からのマイナンバーの利用開始以降、厚生労働省において、雇用保険被保険者関係書類におけるマイナンバーの
記載を進めていただくよう依頼をさせていただいております。取組みにより、マイナンバー記載率は徐々に上昇してきたものの、
平成29年5月時点の静岡労働局における記載率は、資格取得届で41.8%、資格喪失届で21.4%という状況です。
平成29年7月からは、他の行政機関等との情報連携が開始されたことから、この記載率では、これらの機関で各種手続きを
行うこととなる被保険者(過去に被保険者であった者を含む)の円滑な手続きを阻害し、またはこれらの機関の業務に支障を
期たすおそれがあります。
つきましては、「雇用保険の届出書類におけるマイナンバーの記載を必須とさせていただきますので、御協力をお願いします。