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建設業における特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険の適用について

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お知らせ

お知らせ

2025/06/24

建設業における特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険の適用について
所属労働者が 特定の工事現場に付随しない業務 (※)を行う場合は、事務所等の労災保険
(継続事業)を成立させる必要があります。
リーフレットはこちら

※例) 資材置き場での作業がある場合
    倉庫整理を行うことがある場合
    事務所での作業がある場合


ご相談やご不明な点については、下記までお問い合わせください。
何卒よろしくお願い申し上げます。


■お問い合わせ先
 浜松商工会議所 労働保険事務組合
 TEL 053-452-1113

 (お電話でのお問い合わせ 8:30~18:00)
 (窓口でのご相談     9:00~16:00)

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